任意整理と銀行口座に関するQ&A

文責:所長 弁護士 横江利保

最終更新日:2025年02月05日

Q任意整理をすると口座が凍結されますか?

A

 任意整理をすると、任意整理の対象となった銀行の預金口座が凍結される可能性が高いですが、任意整理をしたからといって、お持ちのすべての銀行口座が凍結されるわけではありません。

 銀行のカードローンなどで借金をしている場合には注意が必要です。

 特に、任意整理の対象とすることを検討している銀行にある口座が給与の振込先であったり、家賃や公共料金の引き落とし先である場合には、事前に対応を検討する必要があります。

Q口座が凍結されるとどのような影響がありますか?

A

 預貯金口座が凍結されてしまうと、その口座から出金(引き出しだけでなく、他の金融機関への振込みや引落しを含みます)をすることができなくなります。

 入金はできるということが多いので、口座が凍結されていても、給与や年金等は入金されます。

 しかし、入金されたお金を引き出して使ったり、家賃や公共料金の振込み、引き落としをすることができなくなります。

 また、任意整理をするために受任通知を送付した時点で預貯金残高がある場合、債務と相殺されますので、残高が0円になります。

 その分、残債務は減ります。

Q口座を持っている銀行と任意整理しなければ大丈夫ですか?

A

 任意整理をした際に凍結されるのは、任意整理の対象とした銀行の口座や、その銀行系列のカードローンに関連した銀行の口座にのみとなります。

 そのため、口座を持っている銀行およびその系列の銀行と任意整理をしなければ口座が凍結されるということはありません。

Q口座が凍結される前にやっておいた方がよいことはありますか?

A

 預貯金口座を持っている銀行に対して任意整理をしなければならない場合、事前に行っておくべきことはいくつかあります。

 まず、給与の振込先口座を、任意整理の対象となっていない銀行の口座に変更します。

 これにより、振込まれた給与を引き出せなくなることを回避できます。

 任意整理の対象となっている銀行の口座から家賃や公共料金の引き落としをしている場合、引き落とし元の口座を変更するか、引き落とし以外の支払い方法に変更する必要があります。

 また、口座に残高がある場合、極めて少額である場合を除き、お手元に移しておくことも大切です。

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